キャバ嬢は努力次第で青天井の高収入が見込めるお仕事ですが、頑張り過ぎてしまった結果扶養から外れてしまうことがあります。
現在キャバ嬢として働いている人、そして、これからナイトワークの世界に飛び込んでみたいと考える方も「扶養から外れてしまうのではないか?」と不安に思うかもしれません。
また、扶養から外れた結果「親や配偶者にキャバクラで働いているのがバレるかも…」と心配になる方もいます。
この記事では、キャバ嬢が親の扶養から外れてしまうケースや対策などについて解説します。
扶養とは一体何?


扶養家族の具体的な定義は以下の通りです。
- 納税者と生計を一にしている配偶者もしくは親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
- 3親等内の親族で同居している、もしくは別居でも扶養可能な親族であること
- 合計所得金額が48万円以下であること
- アルバイトなどの給与所得が103万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
2の条件は、大学生などで親元を離れて一人暮らしをしている人でも該当します。
また、5の条件は世帯主が個人事業主で自身がその従業員として働いていない場合に当てはまります。
そして、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」と2つの定義に分類することができ、親の扶養と配偶者の扶養のどちらに入っているかで税金の計算方法なども違いがあります。
個人事業主として働くキャバ嬢については、以下の記事をご覧ください。


税法上の扶養
年齢 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
16〜18歳 | 33万円 | 38万円 |
19〜23歳 | 45万円 | 63万円 |
23歳以上 | 33万円 | 38万円 |
例えば、世帯主が父である場合には、子どもが扶養に入っていればその人数に応じて住民税と所得税の負担が減りますが、子どもが扶養から外れてしまえばその分税負担が重くなってしまいます。
特に、19〜23歳までの年代では控除額が大きいため、うっかり扶養から外れてしまえば納税額が思いもよらぬ高額になる可能性があるため注意が必要です。
社会保険上の扶養(子どもの場合)
扶養に入れば健康保険料が無料になり、年額で数万円から数十万円の負担が減る一方で、扶養から外れてしまえば自身で健康保険の加入手続きを行い保険料を納める必要があります。




キャバ嬢が扶養から外れてしまうケースとは?


キャバ嬢が扶養から外れてしまうケースは以下の通りです。
- 雇用契約の給与所得が年間で103万円を超える。
└掛け持ち、現金手渡し、年度の途中で辞めた仕事からの給与も含む。 - 業務委託で個人事業主として働くキャバ嬢としての年間所得額が48万円を超える。
└年間所得額=お給料ー必要経費(ヘアメイク代、ドレス購入費、送迎費、アフター時の飲食費など) - 1から給与所得控除の55万円を差し引いた金額と、2の年間所得額の合計が48万円を超える。
└給与所得控除は、雇用契約であればアルバイトからの収入にも適用されます。
キャバクラをはじめとしたナイトワークでは、雇用契約ではなく個人事業主として業務委託で働くケースも多く見受けられます。
個人事業主として稼いだお給料は給与所得ではなく事業所得として考えるため、一般的にいわれる年収103万円の壁ではなく、年間の合計所得が扶養のボーダーラインとなるケースがある点に留意する必要があります。
また、キャバ嬢として必要経費がいくらかかったかを明確にするために、領収書やクレジットカードの明細などは必ず控える様に意識してください。
キャバ嬢でも「勤労学生控除」を受ければ130万円まで稼げる
キャバ嬢であっても「勤労学生控除」を受ければ非課税額を130万円まで引き上げられる場合があります(雇用契約を締結して働く場合)。
勤労学生控除を受ける場合には、以下の条件全てを満たす必要があります。
条件1:所得金額の合計が75万円以下であること
例えば、キャバ嬢として給与所得を130万円稼ぎ他に収入がない場合には、給与所得控除の55万円を差し引けば所得金額の合計が75万円となり条件を満たすこととなります。
また、株の取引や不動産投資などの労働以外から発生した所得が10万円以下であることも条件となります。自身が勤労学生である場合には、130万円をひとつのボーダーラインとして考えてみてください。
基準2:特定の学校の学生、生徒であること
特定の学校とは、次のいずれかの学校を指します。
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
ほとんどの学校で勤労学生控除を受けることができますが、一部専門学校などでは対象から外れる場合があります。
自身が勤労学生控除の対象となるか不安な場合にはあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
基準3:本人の勤労による所得があること
自分が働いて得た所得であることも勤労学生控除を受けるための条件となります。
キャバ嬢として働く場合には自然と条件を満たすため特に心配する必要はありません。
扶養から外れると親や配偶者にキャバ嬢であることがバレる?


キャバ嬢で働く人の中には扶養から外れた際に親や配偶者に水商売をしていることをバレるのではないかと不安に思う方がいます。
扶養が外れた場合には親や配偶者などの世帯主に対して通知されますが、どんな仕事をしているかまでは知らせられないため直接的にバレることはありません。
ただし、『なぜ扶養から外れてしまったのか?』といったやり取りから水商売をしていることを疑われてしまったり、結果としてキャバ嬢として働いていることがバレてしまうケースが考えられます。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、キャバ嬢として働くのであれば事前に親や配偶者と話し合って理解を求めておくことが賢明です。




キャバ嬢が扶養から外れた場合はどうなるの?


キャバ嬢が扶養から外れた場合には、税金や保険料の増加といった面で以下の様なデメリットがあります。
デメリット1.親や配偶者などの世帯主の税金が増えてしまう
キャバ嬢が扶養から外れてしまった場合、親や配偶者などの世帯主が支払う税金が増えてしまいます。
扶養家族がいればその人数に応じて所得税や住民税の控除が受けられますが、扶養家族が103万円を超える収入を手にした場合には扶養控除を受けられなくなってしまい、結果として世帯主の負担が大きくなってしまいます。
自身には直接的に課税されないものの、世帯主にとっては大きな負担となるケースも珍しくないため、必ず世帯主と相談した上で働くことをおすすめします。
デメリット2.健康保険料を自身で納める必要がある
キャバ嬢が扶養から外れた場合、自身で健康保険料を納める必要があります。
自治体によっても異なりますが、健康保険料は毎月数千円から数万円納める必要があり、年額で見た場合大きな出費となってしまいます。
扶養家族であれば健康保険料は無料ですが、稼ぎ過ぎてしまったために高額の保険料を自身で支払う必要があるというケースも考えられます。
アルバイトのキャバ嬢でも確定申告が必要な場合も…


アルバイトのキャバ嬢であっても確定申告が必要な場合があります。
確定申告を怠ってしまえば税務署からの通知が来るほか、親や配偶者からキャバ嬢として働いていることがバレてしまうこともあるため注意が必要です。
ここからは、キャバ嬢が確定申告を求められる3つのケースを解説します。
ケース1.アルバイト先が複数ある
年末調整ができるのは1つの勤務先でのみ働いている場合で、複数のアルバイト先で働いている場合には自身で確定申告をしなければいけません。
確定申告の際には書類の用意や記入などで煩雑な手続きが伴います。
確定申告を見据えて事前に必要経費を整理しておくことはもちろん、期限内にしっかりと手続きを済ませることが大切です。


ケース2.年度の途中でアルバイトを辞めてしまった場合
年度の途中でアルバイトを辞めてしまった場合、これまで勤めていた会社で年末調整が行われない場合があり、その際には自身で確定申告の手続きを進める必要があります。
退職の際に必ずアルバイト先に確認し、源泉徴収票などの必要書類を発行してもらいましょう。
ケース3.年末調整をそもそもしていない会社で働いていた
会社によってはそもそも年末調整の対象外ということもあり、そうしたケースでは源泉徴収票をもらって自身で確定申告の手続きを進めなければいけません。
当てはまるケースはごく稀ですが、不安な場合には事前に会社や税務署へ確認しておくことが賢明です。






まとめ
今回は、キャバ嬢が親の扶養から外れてしまうケースや対策などについて解説しました。
キャバ嬢が扶養から外れてしまうと健康保険料などの納付を求められるだけでなく、親や配偶者などの世帯主の税金負担が大きくなることが考えられます。
また、場合によっては扶養から外れてしまったことがきっかけでキャバ嬢として働いていることがバレることもあるため注意が必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも親や配偶者などから理解を得た上でキャバ嬢として働くことが賢明です。



