「夜職は保険証が作れるのか心配・・・」
「キャバ嬢は保険のこと、どうしてるんだろう?」
上記のようなお悩みはありませんか?
ナイトワーク初心者だと、保険に入れるのかなどがわからず不安ですよね。
この記事では、キャバ嬢でも保険証が作れるのかどうか、また保険証を持つべき理由や保険証の作り方についてもくわしく解説します。
せっかく稼いだにもかかわらず損をしてしまわないよう、ぜひチェックしてみてくださいね。
キャバ嬢は保険証を作れる


前提として、キャバ嬢は保険証を作ることが可能です。
ケガや病気の際に保険証がないと10割負担になってしまい、高額な医療費を払う必要があるため持っておきたいものですよね。
保険証の種類は大きく分けて3つあり、条件によって加入できる保険が異なります。
保険の種類 | 加入条件 |
---|---|
国民健康保険 | 社会保険に加入していない人が必ず入る保険、無職でも加入可能 |
社会保険 | 厚生労働省が運営する保険、雇用契約を結んだ「労働者」が加入可能 |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上のすべての人が対象になる公的保険、他の保険に入っていても条件に当てはまった段階で移行 |
キャバ嬢として働く多くの人は、「国民健康保険」にしか加入できません。
理由を以下でくわしく説明していきます。
キャバ嬢が社会保険に入れない理由
多くのキャバクラでは、キャバ嬢を個人事業主として扱っているため「社会保険」に加入できません。
個人事業主は法的に「労働者」ではないため、社会保険に加入できる条件にあてはまらないのです。
社会保険は給与の15%ほどを会社が負担するシステムなので、この制度を利用したくないと考えるお店がほとんどです。
ですが、夜職全般が社会保険に入れないわけではありません。
アルバイト契約として「雇用」されているキャバ嬢は、社会保険に加入できることもあります。
また、正社員として入社した人や黒服のアルバイトなども社会保険の対象になることがあるでしょう。
キャバ嬢が個人事業主として働くメリットは、以下の記事を参考にしてみてください。


夜職だけでなく国民全員が保険に入らなければならない
夜職かどうかにかかわらず、国民全員が保険に加入しなければならない義務があります。
日本には「国民皆保険制度」があり、国民は全員公的医療保険に入らなければならないと定められています。
無職でも保険料は発生しますが、生活保護を受けている場合は免除されます。
キャバ嬢でも保険に入れるか心配な人も、必ず加入できるので安心してくださいね。




夜職の人が保険証を持つべき理由


夜職は一見華やかな世界だと思われがちですが、体力的・精神的にハードな仕事のためさまざまな病気やケガのリスクがあります。
お酒を飲む仕事のため、肝臓が悪くなったり一気に飲みすぎると急性アルコール中毒になったりする危険性を頭に入れておかなければなりません。
また、夜間に働くため体内のリズムが狂い、自律神経失調症などになりやすいともいわれています。
お客様との密なコミュニケーションが多い仕事である分、心を病んでしまうキャストがいるのも事実です。
お店には酔った人も多く、グラスが割れてケガしてしまう可能性もありますよね。キャバ嬢は露出度の高いドレスを着ていることが多いので、割れたガラスが足に当たって流血してしまうことも。
保険証を持っていないと負担額が大きくなってしまうほか、スムーズに処置を受けられないこともあります。夜職をする際には保険証を持っておくのがベストです。
キャバ嬢が保険証を作る方法


キャバ嬢が「国民健康保険」と「社会保険」の保険証を作る方法をそれぞれ解説します。
国民健康保険は、各自治体の役所窓口に届け出ることで即日〜1週間程度で作れます。
届出に必要な持ち物
- キャッシュカード(支払い用)
- 本人確認書類
- 対象者の個人番号カード(マイナンバーカード)
保険証の発行が必要になるタイミングの例と必要書類は以下のとおりです。
転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場をやめてキャバ嬢1本で働くとき | 健康保険の資格喪失日か退職日が明記された書類(健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票等) |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護受給証明書 |
職場をやめてキャバ嬢のみで働く会社の社会保険から抜ける必要があるため国民健康保険に加入しなおさなければなりません。
また何らかの理由で働けず生活保護を受けていた人がキャバクラで働くことになれば、国民健康保険に加入する資格を得られるので届出が必要です。
個人事業主ではなく、アルバイト契約で雇用されて社会保険に入る場合の手続きはお店がおこないます。
基本的に必要書類はお店側が用意してくれますが、書類を書いて提出するよう求められるので提出に滞りのないよう、自身の情報がわかるようにしておくとよいでしょう。
万が一お店が社会保険への加入に対応してくれない場合は、会社の所在地を管轄する年金事務所に申し出ることでお店に確認が入ります。自分の身を守るためにもぜひ覚えておいてくださいね。
社会保険に加えて、キャバ嬢は税金の手続きも行う必要があります。
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キャバ嬢が国民健康保険に加入するときの注意点
キャバ嬢が国民健康保険に加入するときの注意点を紹介します。
国民健康保険は、社会保険に比べて高額になりやすいのが特徴です。社会保険は会社負担分があるのに対し、国民健康保険は全額自分で負担する必要があるためです。
国民健康保険は「前年の1月〜12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに計算されます。所得が多ければ保険料も高くなるので、支払い分を考慮し計画的に貯金しておくのがオススメです。
保険料が高いからと加入していなくても、マイナンバーによって支払われていないことがわかるようになっています。確実に請求されるため、早めに加入手続きをおこなうのが得策ですよ。
また、キャバ嬢は個人事業主であるため、保険料の他にも、確定申告も行う必要があります。
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キャバ嬢になるには保険証が必要?


保険証がなくてもキャバ嬢になることは可能です。
保険証以外にも本人確認できる書類があれば入店自体はできるからです。
しかし、キャバ嬢は18歳以上しか働けないルールがあるため、面接時に顔写真つきの身分証を求められます。
顔写真つき身分証の例
- マイナンバーカード
- 免許証
- 学生証
- パスポート
法律上、報酬を受け取るためにはお店にマイナンバーの提出が必要です。マイナンバーカードはなくとも、個人番号のわかる通知カードなどを持っていく必要があるでしょう。
キャバ嬢とマイナンバーの関係については以下の記事でくわしく説明しています。






まとめ:夜職をするなら国民健康保険の保険証を持っておこう
キャバ嬢は保険証を作ることが可能です。
大手グループのお店では黒服や正社員、キャバ嬢が社会保険に入れる仕組みもありますが、一般的ではありません。個人事業主として国民健康保険の保険証を作るのがよいでしょう。
また国民全員に保険への加入義務があるため、保険証がない場合は早めに届け出る必要があります。
キャバ嬢は急な病気やケガを負う可能性もあるため、万が一の事態にそなえて保険証を持っておくと安心ですよ。


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