「キャバクラで働くとき、住民税ってお店が納税してくれるの?それとも自分で納税するの?」とお悩みではないでしょうか。
また、キャバクラから報酬をもらう際にかかる住民税のことがよくわからないとお悩みの方もいるはずです。
そこでこの記事では、キャバクラで働いている方・働きたいと考えている方向けに、住民税の仕組みや計算方法、節税方法をわかりやすく解説します。
自分が住民税を納税しなければならないのか不安な人、税金のことを学びたい人はぜひチェックしてみてください。
住民税とは?


地域社会の費用を分担して支払うための税金という役割があり、日本で社会生活を送っているすべての人に納税する義務があります。
ちなみに住民税は、課税所得金額(税金がかかる収入額)に対して、10%(市町村民税6%・道府県民税および都民税4%)が課税されます。
キャバ嬢として働く人も例外なく納税が必要であり、確定申告にて申告された金額に合わせて6月半ばあたりに住民税の請求書が発行されます。
2024年からは住民税に森林環境税が追加されます
今まで住民税は一律10%を徴収されていましたが、2024年(令和6年)から新たに「森林環境税(国税)」という項目が追加されました。
森林環境税とは、地球温暖化といった問題が加速している状況を食い止めるべく、環境維持や保護のために徴収される税金です。
住民税にかかる10%にプラスして、毎年1,000円の納税が必要になります。




住民税の仕組みを簡単に紹介


住民税は、キャバ嬢とキャバクラとの契約関係によって納税の方法が変化します。
「雇用契約」「業務委託契約(業務の一部を外部の個人に依頼する契約方法)」という2つの契約方法における住民税の仕組みを解説しているので、自分に合う項目をチェックしてみてください。
キャバクラと雇用契約を結んでいる社員の場合
キャバクラの経営者が税金の手続きをしてくれるため、自分で確定申告をする必要がありません。
ただし、キャバ嬢がキャバクラと雇用契約を結んでいるケースは、ほんの一部だけです。ほとんどのキャバ嬢は個人事業主として業務委託契約を結んでいるので、本項があてはまらない方は、次の項目をチェックしてください。
キャバクラと雇用契約を結んでいない個人事業主の場合
個人事業主として働くキャバ嬢の場合、複数の店舗で働いているほか、自分で副業をしている人もいます。そういった状況で複数の場所から収入がある場合、キャバクラ側が住民税を納めるのが難しくなります。
よって業務委託契約を結んでいるキャバ嬢は、自分で確定申告をして住民税を納める必要があるのです。
住民税は、確定申告をした年の6月中旬あたりに徴収票が届きます。徴収票は複数枚に分かれているので、記載された期日までに住民税を納付しなければなりません。
確定申告についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてください。


また、キャバ嬢が個人事業主として働くメリットや、マイナンバーの必要性を知りたい方は以下の記事がおすすめです。




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キャバクラで働く人の住民税の計算方法


キャバクラから受け取る報酬のうち、いくら住民税として取られるのか気になっている方向けに、住民税の計算方法をまとめました。
- 総所得金額を算出する
- 所得控除を確認する
- 課税所得額を算出する
- 所得割の課税額を計算する
- 税額控除金額を差し引く
- 均等割を加算する
まず、1年間のうちに自分がいくら稼いだのか総所得金額を計算します。
次に、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)がいくらなのか計算して、総所得金額から所得控除を差し引きます。これで課税所得額が計算できます。
課税所得金額が出たら、ここから「所得割」「均等割」という順に計算をしていきます。
所得割は「課税所得額×標準税率(10%)」で計算でき、ふるさと納税を支払った寄附金税額控除などを差し引いて、金額を算出します。
また、均等割は「税額控除後の所得割額+均等割額」で計算するほか、2024年だと自己負担4,000円と森林環境税1,000円を足して計算します。
次の項目では、より詳しく住民税の計算内容をイメージしていただくために、キャバ嬢の年収・経費ごとの計算例をまとめました。自分の収入や使った経費に書き換えて、実際に計算してみてください。
※所得控除・税額控除は人によって変化するため、今回は0円として計算します。
キャバ嬢として年収が600万円あり経費が200万円の場合


- 総所得金額:600万円-200万円=400万円
- 所得控除:0円
- 課税所得額:400万円-0円=400万円
- 所得割:400万円×標準税率10%-税額控除0円=40万円
- 均等割:40万円+5,000円=40万5,000円
以上より、40万5,000円が最終的な住民税額です。
ただし、この住民税には所得控除・税額控除が含まれていません。控除がない場合を想定した最大金額ですので、実際にはもっと住民税額が安くなると覚えておきましょう。




キャバ嬢として年収が1,000万円あり経費が300万円の場合


- 総所得金額:1,000万円-300万円=700万円
- 所得控除:0円
- 課税所得額:700万円-0円=700万円
- 所得割:700万円×標準税率10%-税額控除0円=70万円
- 均等割:70万円+5,000円=70万5,000円
以上より、70万5,000円が最終的な住民税額です。
住民税は一律10%をかけて計算するため、年収が増えたからといって税率が高くなりません。いくら稼いでも税率10%ですので計算方法が比較的シンプルな税金だと言えます。
この計算でも前述同様に所得控除・税額控除が含まれていません。実際にはもっと住民税額が安くなります。
また計算からわかるように、総所得金額で差し引かれている経費が大きくなればなるほど、住民税額を抑えやすくなります。
キャバ嬢が使える経費について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。


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キャバクラで働いていて住民税を支払う必要がある人とは?


個人事業主として働くキャバ嬢はもちろん、雇用契約を結んでいるキャバ嬢も給料から税金が天引きされているので、実質的に住民税を支払っていることと同じです。
一部例外として、1年間の収入が20万円未満なら確定申告がいらず住民税を支払わなくてもよいと言われています。しかし、副業としてキャバクラで働いており、本業で副業バレしたくないなら確定申告をしておくべきです。
確定申告をしないと、稼いだ20万円以下の金額が会社に通知され、副業をしているとバレるおそれがあります。
キャバクラで働く人に関わる税金とは?


キャバクラで働くときには、住民税だけでなく次のような税金や保険料がかかることを把握しておかなければなりません。
税金の種類 | 概要 |
---|---|
所得税(復興特別所得税) | 収入に対して税金が徴収される |
健康保険料 | 同上 |
消費税 | インボイス制度に登録している人もしくは課税事業者(年収1,000万円以上の人)が徴収される |
上記のうち、キャバクラで働くキャバ嬢は、所得税(復興特別所得税)が源泉徴収としてあらかじめ報酬から差し引かれます。
詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。


また年収が1,000万円以上ない人のなかで、インボイス制度に登録して消費税を納めるべきかお悩みの人は、以下の記事がおすすめです。


キャバクラで働く人が利用できる控除・減免措置


高額な住民税を少しでも抑えたい方向けに、利用できる控除や減免措置を3つ紹介します。
ほとんどすべてのキャバ嬢が適用できる項目ですので、税金を安くするためにチェックしてみてください。
最大48万円が控除される基礎控除
合計の所得金額が2,500万円以下である人の場合、最大48万円も控除されるため、実質およそ4.8万円(48万円×10%にかかる費用)も住民税が安くなります。
キャバ嬢の場合は確定申告をすると、自動で基礎控除が差し引かれるため、特に複雑な手続きをする必要はありません。
最大65万円控除される青色申告特別控除
最大65万円も控除されるため、実質およそ6.5万円(65万円×10%にかかる費用)も住民税が安くなります。前述した基礎控除と併用できるため、10万円近く住民税が安くなると覚えておきましょう。
ただし、青色申告特別控除は条件によって控除額が変化します。
控除額が決まる条件を下表にまとめました。
控除額 | 提出書類 | 記帳の方法 | 申告方法 |
---|---|---|---|
65万円 | 確定申告書青色申告決算書・貸借対照表・損益計算書 | 複式簿記 | e-Tax |
55万円 | 郵送持ち込み | ||
10万円 | 確定申告書青色申告決算書・損益計算書 | 簡易簿記 | e-Tax郵送持ち込み |
例えば、計算が簡単な簡易簿記で確定申告をすると10万円控除が適用されます。また、記帳が難しい複式簿記を選んでも、紙の申告書を郵送・持ち込みすると55万円控除になります。
65万円控除を受けるためには、貸借対照表・損益計算書を添付すること、複式簿記であること、e-Taxで提出することが条件ですので、ぜひ準備したうえで控除を利用してください。
課税所得金額から差し引かれる健康保険料・国民年金
例えば、収入が1,000万円あり、経費が300万円、そして健康保険料が50万円、国民年金保険料が50万円かかっているのなら「1,000万円-300万円―50万円-50万円=600万円」から住民税が計算されます。
控除される金額が大きくなればなるほど、徴収される住民税の金額を減らせるので、確定申告をする際には、必ず支払った分の金額を控除に含めてください。誤って控除証明書を捨てる人もいるので十分に注意しましょう。






まとめ:住民税などの税金を理解してキャバクラで働こう
キャバクラで働くなら、確定申告で支払う住民税といった税金の知識を身に付けておくことが重要です。
キャバ嬢がもらう報酬は、すべて自分の自由に使って良いわけではなく、後ほど確定申告をして自分で税金を納付しなければなりません。
住民税は社会生活を送るほとんどすべての人が支払う税金ですので、この記事で紹介した計算例や節税に役立つ控除制度などを参考に、自分の収入からいくら住民税を徴収されているのかチェックしてみてください。
「どうにもこうにもお金関係のことは苦手…。」、「税金のことは難しすぎて勉強する気もおきないから丸投げしたい…。」という人は、お金を扱うプロの税理士や、税務サービスにお任せしてしまいましょう。
税理士に依頼する場合は、ある程度あなたがお金を稼いでいることが重要です。どれくらい稼いでいる場合に税理士をつけたらいいかは以下の記事をご覧ください。


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