キャバ嬢の仕事は、意外と支出が多いものです。確定申告で経費を申告すると、節税につながる可能性があります。しかし、どのような支出でも経費にできるとはかぎりません。
この記事では、キャバ嬢の経費としてどのようなものが認められ、どのようなものは認められないのかを解説します。また、経費計上するのに重要となる領収書の必要性や保管方法についても紹介します。
経費を計上してなるべく払う税金を少なくしたいと考えている女の子はぜひ参考にしてください。
キャバ嬢が確定申告で経費を申告するメリット


1年のうちでかかった経費を確定申告するメリットは、所得税が安くなる可能性があるということです。
また、確定申告のデータをもとに地方自治体で計算される住民税や、国民健康保険税(国民健康保険料)も安くなるかもしれません。
確定申告では、支払うべき所得税を計算して申告します。所得税を計算するためには「所得」という金額を求める必要があります。
ここで注意したいのは「所得=収入」ではないということです。収入から経費を引いた金額が「所得」になります。所得は高くなるほど、支払うべき所得税が増えます。
収入が1,000万円で経費が400万円なら、所得は1,000万円-400万円=600万円です。もし、経費をまったく申告しなかったとしたら、所得は1,000万円です。
所得が1,000万円と600万円とでは、支払うべき税金は所得1,000万円のほうが高くなります。
確定申告で経費を適切に申告し、所得を低くすることで、支払う税金を減らせるメリットがあります。
なお、確定申告について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。


「確定申告で経費を申告したほうがいいのはわかるんだけど、どうすればいいのかわからない」
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キャバ嬢の経費として認められる支出・認められない支出項目


「少しでも多く経費として申告し、少しでも払う税金を安くしたい」というのが正直なところではないでしょうか。しかし、何でも経費にしていいというわけではありません。
経費として認められるものは、原則として仕事で使うものに限られます。ただし、仮に仕事で使うものであっても、社会通念上、経費として認められないものもあります。
ここからは、一般的に経費として認められると考えられる支出と、認められないと考えられる支出項目について紹介します。
なお、経費として計上してもよいか迷ったときや、個別具体的なケースの場合は、税理士さんか税務署に相談しましょう。
ブランドバック代など衣装代


出勤時に身につけるドレス、ヌーブラ、靴、バッグなどは、仕事で使う衣装は経費にできます。
ただし、ブランドバッグなど高価なものは仕事で使うといっても、経費として認められない可能性が高いでしょう。ドレスやバッグなどは仕事に必要なものですが、必ずしも高価なブランド品である必要がないためです。
「セルフブランディングのために高価なブランド品が必要」という考え方もありますが、税務調査のときに主張しても認められないケースも少なくありません。「個人の趣味」ととらえられ、経費にできない可能性があります。
一方で、メディアに取り上げられる機会が多く、ブランド品で身を固めているキャラが世間的にも確立しているキャバ嬢が仕事で使用して売り上げに結びついている場合など、ブランドバッグ等が例外的に経費として認められる可能性はあります。
ブランド品など、一般的な値段のものよりも高価な衣装や服飾品を経費にしたいと考えている場合は、購入する前に税理士さんや税務署に経費計上が可能か相談することをおすすめします。
ジム代


キャバ嬢が通うジム代を経費にするのは基本的に難しいと考えられます。
個人のジム代が経費として認められるケースとしては、スポーツインストラクターやスポーツ選手がトレーニングのためにジムに通っている場合などです。
業務に直接関係していると認められるものであれば経費にできますが、キャバ嬢の場合はジムに通うことがキャバ嬢の仕事に直接関係しているかというと証明が難しいでしょう。
ただし、お客様との付き合いでジムに通っており、ジム代が売り上げに貢献していると客観的に証明できれば経費として認められる可能性があります。
美容代や整形代


キャバ嬢として化粧品や整形、エステ、ヘアセットなどに投資している人は多いでしょう。それらの費用は経費として認められるものと認められないものがあります。
また、考え方が分かれるものもあり、一概に「経費にできる」「経費にできない」ということが難しい場合も少なくありません。
迷ったときは、事前に税理士さんや税務署に相談するようにしましょう。あとから税金を追加で払うよりも「迷ったら聞く」を徹底しておいたほうが安全です。
コスメ代
プライベートでは使用せず、仕事のときのみに使用するコスメであれば全額経費として計上できます。プライベートと兼用であれば、仕事に使用する部分のみ経費として計上が可能です。
ただし、化粧品の何割を仕事で使い、何割をプライベートで使ったのかを客観的に求めるのは難しいケースが多いでしょう。そのため、プライベートで使用するコスメは経費としないほうが安全です。
基礎化粧品代
基礎化粧品は、業務に関係なく使うものであるため経費として計上するのは難しいでしょう。
キャバ嬢でなくとも、化粧水や美容液などを使う人は多いため、仕事に直結しているとは考えにくいためです。
美容整形代・エステサロン代
判断が分かれるという時点で、経費として認められない可能性があると心得ておくべきです。また、美容整形代については、税務調査がはいったときに厳しく尋ねられることも予想されます。
美容整形代やエステサロン代を経費として認めてもらうには、少なくとも美容整形が売り上げに直結していると客観的に証明する必要があります。
整形やエステについてYouTubeや書籍等で発信し、発信自体での売り上げが出ている場合や、そこから来店に繋げて集客しているといったケースであれば一部認められる可能性はあります。
また、かかった費用に対してどれくらい利益がでているかという視点でもチェックが入るでしょう。
たとえば、整形やエステに500万円かかっており、利益が300万円しか出ていないとなれば「合理的でないため経費として認められない」と判断される可能性が高いはずです。
反対に、整形やエステに500万円をかけたことによって、2,000万円の利益が出ていれば経費として認められる可能性はあります。
美容院・ヘアセット代
通常のカットなどの美容院代は経費にならない可能性があります。
仮にキャバ嬢という仕事を辞めたとしても、カットやカラーリング、パーマなどは行なう人が多いためです。
しかし、髪色や髪型を変える必要が業務上ででてきた場合にかかる美容院代や、出勤時のヘアセット代は経費として認められます。




お客様へのプレゼント代


お客様へのプレゼント代は原則としてすべて経費として認められます。
ただし、お客様が使ってくださるお金にそぐわない金額のプレゼントについては、プライベートでの贈答として認められない可能性もあります。
たとえば、月に10万円使ってくださるお客様に対して、何百万円もするブランド品を贈るのは合理性にかけますよね。個人的な付き合いで、仕事とは関係なく贈っていると捉えられると経費としては認められません。
名刺代


名刺やライターのガスなど、仕事のときに使用する小物は経費として認められます。
通常、プライベート名刺を使うことはないため、名刺は全額経費にできます。ライターやライターのガス代等も、自分が喫煙者ではなかったり、仕事以外では一切使わなかったりする場合は、全額経費として計上が可能です。
交通費


出勤やアフターでの移動の際に必要な電車代やバス代、タクシー代などは経費として認められます。
マイカーでの移動であれば、仕事での移動に要したガソリン代、コインパーキング代も経費とすることが可能です。
ただし、電車がある時間帯にもかかわらず毎日タクシーを利用しているなど、正当な理由なく贅沢ととらえられかねない方法での移動にかかる金銭は経費として認められない可能性があります。
家賃


自宅からお客様に営業の連絡をしている場合、家賃も一部経費として認められます。
キャバ嬢が出勤時間以外でもお客様とコミュニケーションをとり、営業することは仕事の一環とみなされるためです。
自宅の家賃を経費として計上する場合、家賃を全額経費にすることができない点に注意が必要です。普段お客様への営業メールや電話をするスペースが、自宅床面積の何割にあたるのかを計算する必要があります。
自宅の床面積は、賃貸の契約書などの書類に記載されています。
『(営業活動に使用する面積÷自宅の床面積)×家賃』で、経費計上できる金額を求めましょう。
スマートフォン代や電話代、通信代


仕事用として使っているスマートフォンの利用料金や本体代金や、お客様に営業の電話をかけるための電話代なども経費として計上できます。
お客様に営業して来店していただくことは、売り上げに直結すると考えられるためです。
スマートフォンをプライベートと兼用している場合や、自宅Wi-Fiを仕事でもプライベートでも使っている場合も、割合に応じて経費として計上できます。
プライベートでも仕事でも使うものは家事按分する


経費として計上できるものは、仕事で使ったものに限ります。反対に、プライベートでしか使わないものは経費として計上できません。
では、仕事でもプライベートでも使うものは経費にできるのでしょうか?
スマートフォンを仕事用とプライベート用で分けて持っている人もいるかもしれませんが、1台で仕事とプライベートを兼用している人もいるでしょう。この場合は、仕事で使う割合だけ経費として計上できます。
1ヶ月720時間(30日×24時間)のうち、仕事中の時間とお客様への連絡の時間を合わせて200時間スマホを仕事で使用していたとします。200時間÷720時間=0.277…となり、仕事で使用した割合は約27%となります。
仕事とプライベートで兼用しているものについては、「プライベートで使っているから経費計上はできない」できないというわけではなく、仕事に使った分は経費にすることが可能です。
このように、仕事とプライベートで使った支出に対して、仕事での利用分だけを経費として計上することを家事按分(かじあんぶん)といいます。家事按分することで、経費計上できる支出が増えるかもしれません。
なお、仕事で使った割合を算出するためには、時間や日数など合理的かつ客観的な根拠が必要です。
「なんとなく80%くらい仕事で使ったはず」という主張や「とりあえず半分の50%を経費計上する」という主張は認められないため、注意しましょう。
ここまで記事を読んできて「経費として認められる・認められないが色々ありすぎて面倒!」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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経費とするには領収書が必要


支出を経費とするには原則として領収書が必要です。領収書は7年間(白色申告者は5年間)の保管義務があるため、紛失しないようにしましょう。
また、2024年1月からは領収書を保存する方法も重要です。ここからは、領収証が必要な理由や、領収書の保存方法について説明します。
さらに、領収証がもらえなかったときや、もらい忘れたときでも経費として計上するための対処法も紹介します。「領収証がもらえなかった、もらい忘れたから経費にできない」と諦めないでくださいね。
なお、経費を申告する際には領収書の保存が必須ですが、同時に消費税の正確な処理も重要です。この点でインボイス制度の理解が不可欠になります。インボイス制度についての詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。


領収書が必要な理由
税務調査(正しく確定申告をしているかどうかの調査)がはいったときには、必ず領収書の確認が行われます。もし領収書がなければ、所得を減らして納税する金額を低くするため、架空の経費を申告したと疑われる可能性があります。
経費として計上したはずのものが経費として認められなくなり、あとから所得税を追加で支払わなければいけなくなるかもしれません。
また、本来払うべき時期よりも遅い時期に納税することになるため、延滞税がプラスされる可能性も否めません。さらに、悪質だと判断されれば、重加算税が課せられることもあります。
経費として使ったという証拠を残し、追加での納税やペナルティを避けるためにも、領収書をもらって保管しておくことが大切です。
電子データで受け取った領収書は電子データで保存する
この法律で私たちがとくに注意したいのは、電子データで受け取った領収書は、電子データのまま保存するということです。
ネットショッピングなどで買い物をしたときに、領収書がメールやPDFファイル(電子データ)で届く場合があります。
以前は、メールやPDFファイルを印刷して紙の領収書として保存しておいても問題ありませんでした。しかし、2024年1月からは、電子データとして受け取った領収書を印刷し、紙で保存することが認められなくなりました。
メールやPDFファイルで送られてきた領収書は、電子データのまま保存しておきましょう。
パソコンに保存する場合は、クラウドストレージや、外付けHDDやSSD、USBメモリなど複数の場所へバックアップをとっておくことをおすすめします。
領収書のファイル名に日付・金額・取引先の3つを入れて、すぐに検索して見つけられるようにしておきましょう。
領収書がもらえなかったときの対処法
領収書がもらえなかったからといって、経費計上できないわけではありません。もちろん、領収書があればベストなので、なるべくもらうようにしてほしいところです。
しかし、何らかの理由でもらえなかったり、うっかり紛失してしまったりしたときには、以下の書類が領収書の代わりとなる可能性があります。
- クレジットカードの明細書
- 電子マネーの利用履歴
- 請求書+支払ったことが確認できる書類
ほかに、出金伝票を作成する方法もあります。出金伝票は、自動販売機で飲み物を買った場合など、領収証が発行されないときに作成します。
以下のような項目を記載することで、領収書の代わりとなります。
- 日付
- 支払先
- 勘定科目
- 摘要
- 金額
出金伝票は100円ショップや文房具屋さんで手に入ることも多いので、用意しておくとよいでしょう。




まとめ:経費を正しく申告して払う税金を抑えよう
確定申告時に経費を計上することで所得を減らし、支払うべき税金を抑えられる可能性があります。しかし、支出のなかには、経費にできるものとできないものがある点に注意しなければいけません。
経費にできる支出は、仕事で必要なものであり、常識の範囲を超えないものに限ります。プライベートな支出は経費として認められません。
ただし、仕事とプライベートで兼用しているものは、家事按分して仕事に使った割合だけ経費として計上することが可能です。
経費を適切に計上することはもちろん、領収書を正しく保管し、不正なく計上しているという証拠を残すことも忘れないようにしましょう。
ここまで当記事を読んでも「うーん、やっぱり税金のことってよくわからない。」というかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし稼いでいるキャバ嬢なら、なおさらしっかり経費を申告して節税することが大事です。Zeimuに任せれば、必要な手続きが5ステップで完了し、税務申告がとても簡単になります。
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