キャバ嬢が知るべき年金の知識と未納リスク!将来のために今できること

木製の老夫婦の置物と積み上げられた硬貨

「キャバ嬢は年金を払ったほうがいいの?」
「年金を払わなかったらどんなリスクがあるの?」

キャバ嬢は個人事業主にあたるため、国民年金に加入して年金を払うことが義務づけられていますが、事情により年金を払っていないキャバ嬢もいます。

しかし、年金を払わない(未納)期間が長期間続くとさまざまなリスクが発生し、最悪の場合生活に困ることもあるのです

今回は、キャバ嬢に必要な年金の知識と未納リスク、いくら支払えば将来年金がもらえるかについてくわしく解説します。

年金が払えない場合の救済措置についても紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

もくじ

国民年金を支払っていないキャバ嬢は多い!

黒い背景の前に横向きに立つ若い日本人女性

さまざまな理由から、国民年金を支払っていないキャバ嬢は多いです。その主な事情を以下にまとめました。

  • 収入が不安定
  • 年金に対する意識が低い
  • 手続きが難しく面倒
  • 経済的な理由

キャバ嬢は収入が不安定な職業なため、収入が少ない月に国民年金の保険料を支払うのが難しく感じる場合があります。

また、若い年齢層が多いキャバ嬢のなかには、年金制度やその重要性についての理解が浅い人も多いです。

確定申告や年金の手続きが難しくて、どうしたらいいか分からないまま放置してしまい、支払いの優先順位が低くなっているケースもあります。

さらに、キャバ嬢は美容やファッションなどの自己投資に莫大な費用がかかります。

多額の収入を得ているキャバ嬢であっても、年金の支払いに回せるほどの余裕がないという事例も珍しくありません。

キャバ嬢にも必須の知識「年金」とは?

オレンジと青色の二冊の年金手帳

年金を支払わないキャバ嬢も多いと解説しましたが、キャバ嬢にとって年金は非常に重要で、支払うメリットの大きいものです。

その理由を解説するために、まずは年金の基礎知識から見ていきましょう。

年金には大きく分けて「国民年金・厚生年金・私的年金」の3種類があります。それぞれの概要を表にまとめました。

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年金の種類概要支払う金額
国民年金日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満の人がすべて加入することになっている公的年金毎年度、一律で決められる。2024年は1か月16,980円
厚生年金会社などに勤める会社員、または公務員が加入する公的年金。事業主が保険料の半分を負担してくれる標準月額報酬×保険料率(18.3%)÷2
私的年金公的年金の上乗せの給付を保障するもの。保険会社による個人年金など年齢や保険会社などにより異なる

キャバ嬢は会社員ではなく、個人事業主に該当するケースが一般的なので、『国民年金』の支払いが必要です。

さらに保険料を上乗せして、将来の年金受取額を増やしたい人は、私的年金を検討すると良いでしょう。

個人事業主についてくわしく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。

キャバ嬢が年金を支払わないことによる4つのリスク

ピンク色の壁の前で頭亜を抱えてたつ若い女性

ここからは、キャバ嬢が年金を支払わない場合に直面する、4つのリスクについて解説します。

  1. 将来年金をもらえなくなる可能性がある
  2. 将来もらえる額が少なくなる
  3. 障害年金がもらえない
  4. 財産差し押さえの可能性がある

将来年金をもらえなくなる可能性がある

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

引用元サイト:日本年金機構

国民年金は、支払いの免除期間なども含めて10年以上支払った場合に、65歳から受け取れるものです。

そのため、保険料をまったく支払っていない、もしくは支払った期間が10年未満だと、年金をもらえなくなる恐れがあります。

将来もらえる金額が少なくなる

国民年金機構によると、年金額について以下のように説明されています。

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

引用元サイト:日本年金機構

保険料を何年間支払ったかで、もらえる年金額は変わります。そのため「10年分は支払ったから大丈夫!」と思っていると、もらえる額が非常に少額になる可能性があるのです。

将来自分がいくら年金をもらえるか知りたい人は、毎年送付される「ねんきん定期便」を忘れずにチェックしておきましょう。

障害年金がもらえない

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取れる年金です。

国民年金機構によると、障害年金をもらうには以下の2つの要件を満たす必要があります。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

引用元サイト:日本年金機構

国民年金の加入期間の3分の2以上、保険料を支払っていることが条件なので、長期間保険料を支払っていない人は障害年金がもらえません

キャバ嬢はお酒を飲む量が多く、勤務時間も不規則なため、体調を崩しやすい職業です。病気などで働けなくなったときに収入が途絶えると生活が困難になる恐れもあります。

財産差し押さえの可能性がある

国民年金の保険料を支払うことは、国民の義務として定められています。国民年金機構によると、期限までに保険料を支払わない場合、支払いの案内や督促が届くようになります。

そして、督促状で指定した期限までに保険料を支払わないと、財産を差し押さえられる可能性があるのです。

日本年金機構では、差し押さえについて以下のように説明しています。

国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、納付勧奨を実施します。

国民年金保険料を支払う能力をお持ちでありながら、たび重なる納付勧奨を実施しても国民年金保険料が納付されない場合、最終催告状を送付します。

督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合、財産の差押えを行います。

引用元サイト:日本年金機構

保険料を支払っていない人に配偶者や世帯主がいる場合は、その人たちに対しても財産の差し押さえが行われます。

財産の差し押さえは最悪のケースですが、保険料の未払いが長期間続くと起こり得ることは覚えておきましょう。

年金を払えないキャバ嬢が使える制度

小さなショッピングカートに乗った年金手帳・電卓・鉛筆

年金を支払わないリスクは大きいものの、経済的に年金を支払うのが難しいキャバ嬢もいると思います。

そんなときは、国民年金機構に相談することで「年金免除」「納付猶予」「分割払い」の3つの制度が利用可能です。

概要を表にまとめました。

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概要
年金免除本人・世帯主・配偶者の収入が前年度の一定額以下に減少した場合、または失業などにより保険料を支払うのが経済的に難しい場合に申請できる。申請すれば免除された期間も年金額の一部をもらえるほか、障害年金も受け取れる。
納付猶予20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の収入が前年度の一定額以下に減少した場合に申請でき、支払いを待ってもらえる。猶予期間中は年金や障害がい年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされるが、年金額には反映されない。
分割払い保険料は一括納付が原則だが、年金免除や納付猶予の条件を満たしていない場合でも、未納分をどうしても一括で払えないと認められたケースは分割払いできることもある。ただし、分割払いができたとしても延滞金が発生する可能性は高く、通常より多い額を支払う必要あり。

保険料を未納のまま放置すると、障害年金がもらえなくなったり、財産を差し押さえられたりするリスクが高まります。

年金の支払いが苦しいときは、早めに住んでいる地域の役所へ相談しましょう。

キャバ嬢が覚えておきたい年金の知識

国民年金の支払い書と硬貨と一万円札

ここでは、キャバ嬢が覚えておきたい年金の知識について解説します。

すでに未納が発生している人にも役立つ情報を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

年金未納分の支払いは追納可能

年金の未納がある人も、支払い期限日から2年以内であれば、さかのぼっての支払いが可能です。

年金免除や納付猶予を受けた期間の保険料については、10年間さかのぼって支払うことができます。そのほか、申請により在学中の保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」も、10年間さかのぼって支払えます。

たとえば、個人事業主として働くキャバ嬢が18歳から24歳(現在)までキャバクラで働いていたとしてその間、年金を納めなかった場合を考えてみましょう。

大学に通いながらキャバ嬢をしていて「学生納付特例制度」の申請をしていた場合20~24歳の4年間さかのぼって支払い可能
大学に通わず、キャバ嬢として働いていた場合22~24歳の2年間さかのぼって支払い可能

追納(後払い)の手続きの詳細は、日本年金機構へお問い合わせください。

保険料の追納は、将来もらえる年金額が増えるほか、障害年金をもらえるようになるなどのメリットがあります。可能であれば積極的に行いましょう。

確定申告を行うことで年金の支払いは控除の対象になる

国民年金の保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

社会保険料控除とは、その年の1月1日〜12月31日までの1年間に支払った社会保険料の全額を所得から差し引く制度で、確定申告することで適応されます。

社会保険料控除を受ければ所得税や住民税の金額が少なくなるので、キャバ嬢にとってもお得な制度です。

国民年金保険料の控除を受けるには、毎年10月〜11月頃に送られてくる「国民年金保険料控除証明書」が必要です。

確定申告の期間は翌年の2月16日〜3月15日なので、確定申告が終わるまでなくさないように保管しておきましょう。

キャバ嬢の確定申告についてくわしく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。

まとめ:キャバ嬢もきちんと年金を支払っておこう

キャバ嬢は、収入の不安定さや生活や美容に関する支出の多さなどから、国民年金の保険料を支払っていない人も多いです。

しかし、国民年金保険料の納付は義務であり、未納の状態が続くと障害年金がもらえない、将来もらえる年金額が少なくなるなどのリスクが生じます。

収入の減少や失業などにより保険料の支払いが困難な人は、支払いの免除や猶予を受けられる場合があるので、早めに関係機関へ相談してください。

国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象なので、確定申告で手続きすると所得税や住民税の金額を少なくできるメリットがあります。

未納分がある人で、何も手続きをしていない場合でも2年間はさかのぼって支払いが可能です。自身の将来のためにも、きちんと年金を支払っておきましょう。

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