キャバクラで働くなら知っておきたい風営法とは?
キャバクラをはじめ、ガールズバーやホストクラブなどの夜のお店のほか、飲食店やゲームセンターなどもこの法律の規制対象となります。
その名称から性的なサービスを提供する「風俗店」を規制する法律では?と考える人も多いですが、幅広い業態のお店が風営法による規制を受けています。
風営法に違反したり無許可で営業した場合には罰則の対象となりますが、これらは青少年の育成に悪影響を与えないほか、水商売の業界で働くキャストやスタッフ達を守るためです。
風営法で定められる接待行為って何?
接待行為には具体的に以下の例を挙げることができます。
- お客様へお酌をする
- 特定のお客様と長時間にわたって談笑する
- お客様とカラオケでデュエットする
- お客様が歌う際に手拍子を入れる
- トランプやスマホアプリなどでお客様と一緒に遊ぶ
- お客様と過度なスキンシップを取る
- 特定少数のお客様に対してショーやダンス、歌を披露する
- お客様と連絡先を交換して営業メールなどを送る
「こんなことも接待行為になるの?」と驚くかもしれませんが、健全にキャバクラで働くためにも知っておきたい知識です。
風営法では、このような接待行為を行う場合、特定の許可が必要とされています。
これは、接待行為が行われる場所でのトラブルを防ぎ、客と従業員双方の安全を守るためです。例えば、お酒を飲み過ぎてトラブルが起こることを防ぐ、未成年者に対する不適切な接待を防ぐなどの目的があります。
風営法で営業許可が必要なお店は?
風営法で営業許可が必要となるお店は大きく分けると5つの業態となります。
第1号から第3号までは接待飲食業、そして、第4号と第5号では遊技場に関する内容を定めており、身近なお店も風営法による営業許可が必要になります。
それぞれについて見ていきましょう。
第1号 料理店・社交飲食店
特定のお客様と長時間にわたって会話する、タバコに火を付ける、お酌をするといった行為は風営法が定める接待行為にあたり、許可を取らずに営業するキャバクラは罰則の対象となります。
また、第1号許可が必要となる業態は、深夜0時(地域や条例によっては1時)から翌朝の6時までは営業することはできません。
自分の在籍するお店が風営法に違反して営業していないか注意してくださいね。
第2号 低照度飲食店
10ルクスは、ロウソクや上映前の映画館程度の明るさで、ちょっとお洒落なバーやレストランなどをイメージしてみてください。
ムード漂う店内で良い雰囲気になることも考えられるため、風営法の規制対象となっています。
第3号 区画席飲食店
客席が狭く他のお客や店員が様子をうかがいにくい造りであればいかがわしい雰囲気になる可能性があるため、風営法による営業許可が必要となります。
第4号 パチンコ・麻雀などの遊技場
パチンコや麻雀で遊ぶことが悪いわけではありませんが、第4号許可が必要となる遊戯場では景品の交換も認められており、青少年の健全な育成という観点からは規制した方が良いというのが風営法による考え方です。
第5号 ゲームセンターなどの遊技場
第4号許可が必要な遊技場とは違い、こちらでは景品の交換は認められていません。
青少年が夜遅くまでゲームセンターなどに入り浸るのは良くないといった理由から風営法で規制されています。
深夜酒類提供飲食店とキャバクラの違いとは?
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどは風営法に規定する第1号許可を取得しなければ営業できず、原則として0時から6時までの時間帯はお店を開けることができません。
一方で、ガールズバーやスナックの中には遅い時間帯まで営業するお店も多く、これらの業態とキャバクラでは何が違うのかと疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
ガールズバーやスナックの中にも風営法に基づく許可申請を行って営業するお店もありますが、実際には深夜酒類提供飲食店として届出を行っているケースがほとんどです。
深夜酒類提供飲食店として届出をしたお店とキャバクラとの違いは以下の通りです。
深夜の時間帯も営業できる
風営法では、第1号許可が必要とされるキャバクラやホストクラブなどは0時から6時までの時間帯は営業が禁止されていますが、深夜酒類提供飲食店の届出をして営業する店舗であればそうした規制は特になく堂々とお店を開くことができます。
ガールズバーやスナックなどの店舗が遅い時間帯まで営業できるのはこのためです。
深夜の時間帯まで営業する飲食店は、2次会や3次会での利用や終電を逃したお客様からの需要も多く、歓楽街では特に人気を集めています。
深夜酒類提供飲食店の届出をしているお店 | 深夜(特に午前0時~午前6の間)の営業が可能 |
キャバクラ | 午前0〜6時の営業は禁止 |
接待行為が禁止されている
「遅い時間帯までお店を開けるならキャバクラも深夜酒類提供飲食店の届出をして営業すれば良いのでは?」
こうした疑問を抱く方もいますが、深夜酒類提供飲食店では接待行為が禁止されています。
キャバクラのお仕事をする上ではお客様へのお酌や談笑などの接待行為は避けることができず、深夜酒類提供飲食店として営業することは困難です。
一方で、ガールズバーやスナックの中には特定のお客様と長時間にわたって会話をしたり、一緒にダーツなどで遊ぶ様子が見られることもありますが、これらは接待行為に該当する可能性が高くかなりのグレーゾーンです。
深夜酒類提供飲食店の届出をしているお店 | 接待行為は禁止されている |
キャバクラ | 接待行為が可能 |
風営法があることによるキャバ嬢のメリットとは?
風営法には様々な規制や細かなルールがあるので難しく感じる方もいるかもしれません。しかし、風営法があるからこそ安心してキャバクラで働けることも事実です。
ここからは、風営法があることによるキャバ嬢へのメリットを解説します。
営業時間の制限
キャバクラをはじめとしたアダルトエンターテイメントを提供できる時間帯は風営法によって制限されています。
これにより、キャバ嬢達は一定の時間を超えて働かされることもなく休憩時間も確保できます。
深夜の時間帯での労働は身体への負担も大きく、水商売で働く人々の健康面を守るためにも風営法による規制が必要です。
衛生面での安全確保
風営法による営業許可を取得するためには、営業場所が一定の衛生基準をクリアしなければなりません。
風営法による規制を設けることでキャバ嬢達が安心して働ける環境の確保に繋げられるとともに、お客様も安心してサービスを楽しむことができます。
業務内容の明確化
キャバクラで提供できるサービス内容も風営法によってある程度ルールが定められています。
これにより、キャバ嬢達が風営法を根拠に業務内容を明確にするとともに、お客様に対して適切なサービスを提供できます。
キャバ嬢自身が風営法をしっかりと理解することで、悪質なキャバクラでの勤務を避け自身の身を守ることにも繋がります。
警察による定期的な点検
警察は、風営法に基づいてキャバクラの各店舗を定期的に点検し、営業時間外での営業や未成年者の雇用などの違法行為が行われていないかチェックします。
これにより、キャバ嬢達が安全な環境で働ける様になるとともに、悪質なキャバクラを排除することができます。
風営法を守らない悪質なキャバクラにご用心!
風営法は、キャバクラをはじめとした水商売の業界では必ず遵守しなければならない法律です。
多くの規制があるため煩わしさを感じることもあるかもしれませんが、優良キャバクラであればしっかりとルールに従い店舗運営をしています。
一方で、風営法を守らない悪質なキャバクラはキャストやスタッフに対する対応もいい加減でありトラブルの温床を多く抱えています。
最悪の場合には警察による摘発を受けることもあり、そうなればキャバ嬢自身も聴取を受けたり働けなくなってしまうことも考えられます。
悪質なキャバクラを選ばないためにも積極的に体験入店へと行き、風営法の遵守体制などを自身の目で判断してくださいね。
まとめ:風営法を理解しルールを守る優良キャバクラで働こう
今回は、キャバクラで働く女性に向けて風営法に関する必修知識を解説しました。
風営法は、キャバクラで働く女性にとって切っても切れない関係です。優良キャバクラで安心して働くためにも積極的に風営法に関する知識を身に付けることが大切です。
一方で、風営法を守らない悪質なキャバクラは、様々なトラブルの温床を抱えているため注意が必要です。
そうしたキャバクラを避けるためには、ナイトワーク専用の求人サイトを利用してお店を検索することがポイントとなります。
特に、おすすめしたいのは業界大手の「体入ドットコム」で、厳しい審査基準をパスした優良キャバクラの求人のみが掲載されています。
広告掲載後も定期的にお店に立ち寄り法律の遵守体制や営業許可証を確認しているため安心して求人探しができますよ。
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